相続手続のときに便利な「法定相続情報証明制度」とは?

相続手続のときに便利な「法定相続情報証明制度」とは?

今回は、相続手続の際に便利な「法定相続情報証明制度」の紹介です。

1 相続手続では、戸籍謄本によって誰が相続人かを示す必要がある

相続手続は、亡くなった方の遺産(権利義務)を、その相続人などが引き継ぐ手続です。

遺産には、

・現金や預貯金

・土地、建物などの不動産

・株式などの有価証券

・車や貴金属などの動産類

がありますが、それらの亡くなった人の名義の財産を、相続する人に承継していきます。

例えば、銀行預金であれば、預金を解約して払戻しを受けます。不動産であれば、法務局に対して、相続登記の申請をします。

ここで、いずれの手続の際にも、「亡くなった人の相続人が誰か」ということを示す必要があります。

亡くなった人の相続人を調べるには、亡くなった方の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本を取得します。

そして、その戸籍謄本の束(通常は複数通の束になります。)を、銀行や法務局に提出していくのです。

2 戸籍謄本の束の使いまわしは面倒…

ここで、銀行預金が複数ある場合はどうなるのかというと、銀行ごとに戸籍謄本の束を提出し、返却してもらうという手間を繰り返していくことになります。

相続手続は、基本的には郵送での手続が多くなるため、流れとしては以下のようになってきます。

A銀行、B銀行に対して、相続が発生したことを連絡

A銀行・B銀行から、戸籍など必要書類が記載された案内書類が届く

まず、A銀行に戸籍など必要書類を郵送

A銀行から戸籍などの書類が郵送で返却される

次に、B銀行に戸籍など必要書類を郵送

↓(以下、繰り返し…)

・・・このように、順番に戸籍謄本の束を使いまわしていく必要があるのです。

また、この戸籍謄本の束は、

・証券会社や保険会社の相続手続

・不動産の登記

・遺言書の検認や遺産分割調停の申立て等の裁判所の手続

などをする際にも必要になります。

そうすると、複数の種類の遺産がある場合、相続にあたり複数の手続が必要な場合は、順番に手続を進めなければならず、時間がかかってしまうのです。

3 法定相続情報証明制度のメリット

この問題を解決してくれるのが、「法定相続情報証明制度」です。

この制度は、登記所(法務局)に亡くなった方の戸籍謄本の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる、というものです。

この「法定相続情報一覧図の写し」は、被相続人と相続人の関係を示す家系図のような1枚ものの紙です。これが、戸籍謄本の束の代わりとなります。

これにより、戸籍謄本の束を銀行等に順番に提出する必要はなくなり、かわりにこの一覧図の写しを提出すればいい、ということになります。

この制度の良いところは、この一覧図の写しが何通でも交付してもらえるというところです。かりに10行の銀行に預金口座がある場合には、一覧図の写しを10通交付してもらえば、並行して相続手続を進めることができるようになるのです。

法定相続情報証明制度の具体的な手続については、法務局のホームページに詳細な説明がありますので、そちらをご参照ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

なお、この一覧図の写しについては,相続税の申告書の添付書類や被相続人の死亡に起因する各種年金等の手続にも使うことができるようになるなど、利用範囲が拡大されています。

遺産の種類が少ない場合は、戸籍謄本の束のまま手続するのでもいいと思いますが、

・複数の金融機関に預貯金口座や証券口座がある

・遺言書があるため遺言書の検認申立が必要

といった場合は、法定相続情報一覧図の取得されることをお勧めします。