「着手金」は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、弁護士が手続きを進めるために着手時に支払うお金です。

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200件
以上
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遺産・相続に関して
このようなお悩みは
ありませんか?
- 相続手続の進め方がわからない
- 遺言書に不満がある
- 家族間で話合いが平行線をたどっている
- 家族間で対立しないように、ちゃんとした遺言書を残しておきたい
私たちは
このような遺産相続問題を
納得いくかたちで解決
いたします!
初回相談60分無料
相続に関する問題を、経験豊富な弁護士が丁寧に対応します。
下記のメール、電話にてお気軽にご連絡ください。
※お電話でのご相談はお受けしていませんので、ご了承ください。
担当弁護士

プロフィール
岩田 裕介(いわた ゆうすけ)
1983年 埼玉県熊谷市生まれ、
浦和市(現さいたま市)育ち。
早稲田大学法学部卒。
慶應義塾大学法科大学院卒。
経歴
2010年 都内の総合法律事務所に勤務
2015年 渋谷宮益坂法律事務所開設
- 東京弁護士会法律相談員(一般、労働その他)
遺産・相続問題に関して
対応できること
遺産分割
- 遺産分割協議書の
作成 - 遺産分割協議
(和解交渉)の代理 - 遺産分割調停・審判の代理
遺留分侵害額請求
- 遺留分侵害額
請求の交渉 - 遺留分侵害額調停・訴訟の代理
相続に関する
その他のトラブル
- 遺言の無効確認の
交渉・訴訟 - 遺言執行
- 相続財産の使込みの
取戻し - 相続不動産の売却・分割
遺言書の作成
- 遺言書の起案、作成サポート
- 遺言執行者の就任、執行
- 相続手続の
サポート
遺産相続事例のご紹介
※依頼者の秘密保持のため、詳細な事実関係は割愛させていただき、ご氏名・日付等については、伏せさせていただきます。
事例1

遺産分割審判で不動産を獲得。寄与分の主張も排斥。
被相続人の事業を継いでいるお子様からのご相談。他の相続人は被相続人の後妻で、遺産分割方法について争いがありました。相談者が事業に使用していて、かつ相手方が居住している土地建物について、双方が取得を希望している状況でした。
解決
事例2

遺言の有効性を裁判で証明。
相談者のお父様が亡くなり相続が発生。被相続人は、相談者に財産の一切を譲る旨の遺言を残していました。他の相続人は、遺言が無効であると主張して遺言無効確認訴訟を提起しました。
解決
事例3

相続人の調査から受任。多数の相続人の遺産分割協議をまとめる。
夫に相続が生じた方からのご相談でした。被相続人との間に相続人が妻(相談者)と夫の兄弟姉妹でしたが、兄弟姉妹に代襲相続が生じており、相続人を探すこと自体ご本人では難しい状態でした。
解決
事例4

遺言書を作って慈善団体への遺贈をサポート。
法定相続人がいない方からのご相談。ご自身の資産を慈善団体に寄付したいこと、ご自身の死後に生じる諸手続(葬儀や納骨、ご自宅の売却等の事務手続)を誰かに委託したいこと、がご依頼の趣旨でした。
解決
弁護士報酬
安心してご相談・ご依頼いただけるよう遺産分割・遺留分の弁護士報酬について、
明確で適正な報酬制度を採用しています。
ご依頼前には具体的な弁護士報酬について十分にご説明いたしますのでご安心ください。
ご依頼の際にかかる費用の流れ
相談料
初回60分は
無料で対応いたします
2回目以降11,000円/1時間
着手金
契約時に
お支払いいただきます
成功報酬
全て解決した後に、
お支払いいただきます
弁護士がクライアントのために訴訟や交渉などを行い、それによって得られた経済的利益に基づいて支払われる報酬のことです。
※経済的利益とは、交渉や裁判を通じてご依頼者様が得た財産的な利益を指します。 例えば、遺産分割協議で、500万円の家と300万円の預金を相続した場合、経済的利益は800万円になります。
弁護士報酬の一例
パターン1(遺産分割協議)

※経済的利益が1000万円の遺産分割協議の場合。着手金1.67%+9万円、報酬金3.34%+18万円
※経済的利益、手続等により異なります。
パターン2(遺留分侵害額請求交渉)

※経済的利益が1000万円の場合。着手金5%+9万円、報酬金10%+18万円(税別)
※経済的利益により異なります。
パターン3(遺言書作成・手数料)

※定型文の場合
※遺産予定額や遺言事項の難易により変動します。
お客様の声
よくある質問
-
Q
電話相談・メール相談は受け付けていますか?
-
A
法律相談はご来所又はweb面談(Zoom等)の形式で行わせていただいております。電話やメールでのご相談では事案の把握やコミュニケーションがうまくできず、適切なアドバイスが困難な場合があるためです。 ただし、状況を把握するためにご予約のお電話の際に事情をお伺いすること、簡単な手続のご案内などを行う場合はございます。
-
Q
土日や夜間の相談はできますか?
-
A
基本的に平日10時~18時(17時最終受付)の間にてお受けしております。
-
Q
相続が発生し、銀行に届け出たら預金を引き出すには被相続人の戸籍が必要
と言われました。戸籍の取得を弁護士に依頼することはできますか? -
A
はい、ご依頼いただけます。
相続手続を進めていくにあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍は必ず必要になるものですが、これを集めるのは意外と手間がかかります。当事務所では、戸籍の取得、相続人関係図の作成についてもお受けしています(なお、戸籍取得のみのご依頼はお受けしておりません。)。
-
Q
親族と争いたくないので、弁護士を代理人に立てたくないのですが、
代理人にならずにサポートしてもらうことはできますか? -
A
はい、可能です。
弁護士を代理人にたてることで、角が立つのではないかというご心配をされる方はいらっしゃいます。その場合、相続に関する交渉は依頼者様自身に行っていただき、弁護士が後ろから助言や文書作成をしてサポートすることもしております。
-
Q
相続人間に分割方法に争いがあまりなく、ただ手続が面倒な場合でも
弁護士に依頼できますか? -
A
もちろんお受けいたします。相続人間に争いが無くても、相続手続は、戸籍の取得であったり、預貯金の解約だったり、色々と手間が多いです。お仕事や家事でお忙しいご依頼者にかわり、そのような事務手続を代行することも弁護士の仕事です。
-
Q
遺産分割調停を依頼したら、本人は行かなくてもいいですか?
-
A
遺産分割調停の代理をご依頼いただいた場合、弁護士が代理人として出席しますので、ご本人は来なくても大丈夫です。ただし、ご本人が調停に出席する方が的確に事案の把握ができ、有意義な調停になりますし、その場での判断も可能になりますので、ご本人も出席されることが望ましいです。
-
Q
相続問題を弁護士に依頼する場合と、
司法書士・行政書士に依頼する場合の違いは何でしょうか? -
A
相続問題には、複数の士業が関わっています。税理士は相続税の申告、不動産鑑定士は不動産の評価…と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士・行政書士はどう違うの?というご質問をよく頂きます。
相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判を申し立てることは弁護士しかできません。
また、遺産分割協議は、審判や訴訟になったときにどうなるかを見据えながら進めることが大事ですが、見通しを立てられるのは、その経験を有する弁護士だからこそできることです。
相続人間でもめる要素がない場合は別として、争いになる要素がある場合は、弁護士にご相談いただくのが適切であると思われます。
-
Q
遺産分割協議をしてますが、相続人の間で遺産である不動産の評価で
意見が分かれてしまい、まとまりません。 -
A
遺産分割の実務においては、遺産の分け方を決める前に、遺産の評価を行います。このとき、預金や証券については評価額が決まりやすいですが、不動産は評価に差が出ることがあります。遺産たる不動産を売却して売却代金を分ける場合は争点化しないのですが、相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人に対して代償金を支払うタイプの分割を行う場合(代償分割)は、不動産の評価が大きな争点となります。
当事務所では、不動産業者からの査定の取得をお手伝いしたり、不動産鑑定士などと連携したりして、不動産の評価の問題についてもサポートしております。
-
Q
遺言の作成方法がわかりません。
そもそもどのような場合に、遺言を作成したほうが良いのでしょうか? -
A
様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。ご相談の内容に応じて、最もふさわしい遺言の方法を提案いたします。
注意点として、遺言は民法で厳格な作成方式が定められていますので、その方式に反すると無効となる場合があります。お亡くなりになった後に遺言の効力が争われてしまうことがないよう、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
-
Q
自筆で遺言書を作りたいのですが、サポートしてもらえるのでしょうか?
-
A
はい。遺言に残したい内容をお聞きしたうえ、案文の作成や実際に遺言書を書くサポートもいたします。
-
Q
公正証書遺言を作りたいのですが、どんなサポートをしてもらえますか?
-
A
遺言書案文の作成から、公証役場への連絡と調整、証人の確保までサポートいたします。
事業所紹介
- 事業所名
- 渋谷宮益坂法律事務所
- 代表弁護士
- 岩田裕介(東京弁護士会)
- 所在地
- 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1丁目7番5号
青山セブンハイツ604 - 電話番号
- 03-6712-5957
- ホームページ
- https://www.shibuya-mlo.jp/
アクセス
- 住所
- 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1丁目7番5号
青山セブンハイツ604 - - 電車でお越しの場合
- 渋谷駅から徒歩6分、表参道駅から徒歩10分
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相続に関する問題を、経験豊富な弁護士が丁寧に対応します。
下記のメール、電話にてお気軽にご連絡ください。
※お電話でのご相談はお受けしていませんので、ご了承ください。