弁護士相談に関して

  • 今の悩みが弁護士に相談すべきことなのかどうかわかりません。そのような場合でも相談できるのでしょうか。
    もちろん相談できます。現在抱えている悩み事が法律的に解決可能なのかどうか分からないことが通常です。それが法律的な問題なのかどうかを判断するのも専門家である弁護士の役割ですので、お気軽にご相談ください。
    来所相談は気がひけるという方は、まずはお電話ください。
  • 弁護士費用ってすごく高いイメージがあるのでとても不安なのですが・・・。
    確かに弁護士費用は安くはないと思います。
    だからこそ当事務所では、ご依頼者様が安心して事件を委任できるよう、事前に弁護士費用の無料見積りを行っております。
    また、事情に応じて分割払い等のご相談にも応じますので、費用についても気兼ねなくご相談ください。
  • 相談に行くときに持参すべき物はありますか?
    ご相談にいらっしゃる場合には、現在争いになっていることに関連した書類等(契約書等)をお持ちいただくと相談をスムースに進めることができます。どれが必要な書類なのか分からない場合には、選別することなくすべてお持ちください。
    また、すでに裁判になっている場合には、委任状を作成する必要がありますので、ご印鑑(認印)をお持ちください。
  • 相談時間は1回あたりどのくらいなのでしょうか?
    概ね30分~1時間程度です。
  • 弁護士に事件を依頼した場合、私は裁判に行かなくてよいのですか?
    弁護士に委任した場合、基本的にはご本人が出席する必要はありません。もちろん出席することもできます。また、裁判の進行によっては尋問をすることがありますので、その時はご本人にも出席していただきます。
    また、家事調停(離婚等)の場合には、弁護士に依頼したとしても、ご本人にも裁判所にお越しいただく必要があります。
  • 弁護士に依頼した場合、事件の進捗報告はいただけますか?
    もちろんです。期日ごとにご報告いたします。また、疑問点等がありましたら、お気軽にお問合せください。
  • 法律相談はどうすれば受けられますか?
    電話又は問合せフォームにてご予約のうえ、当事務所までお越しください。
  • 法律相談に料金はかかりますか?
    30分あたり5,500円(税込)を頂戴します。ただし、初回相談については30分無料で対応します。
  • 電話での法律相談はできますか?
    基本的にはご来所いただいての相談をお願いしています。
    電話では詳細な事案の聞き取りや資料の確認が難しいため、正確な見通しが立てにくいためです。
    ただ、お問合せにあたり事案の概要をお聞きしたり、一般的な法的知識をお伝えすることはいたしますので、悩まれたらまずはお電話ください。

相続問題に関して

  • 遺言の作成方法がわかりません。そもそもどのような場合に、遺言を作成したほうが良いのでしょうか?
    様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。ご相談の内容に応じて、最もふさわしい遺言の方法を提案いたします。
    注意点として、遺言は民法で厳格な作成方式が定められていますので、その方式に反すると無効となる場合があります。お亡くなりになった後に遺言の効力が争われてしまうことがないよう、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
  • 相続問題を弁護士に依頼する場合と、司法書士・行政書士に依頼する場合の違いは何でしょうか?
    相続問題には、複数の士業が関わっています。税理士は相続税の申告、不動産鑑定士は不動産の評価…と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士・行政書士はどう違うの?というご質問をよく頂きます。
    相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判を申し立てることは弁護士しかできません。

    また、遺産分割協議は、審判や訴訟になったときにどうなるかを見据えながら進めることが大事ですが、見通しを立てられるのは、その経験を有する弁護士だからこそできることです。
    相続人間でもめる要素がない場合は別として、争いになる要素がある場合は、弁護士にご相談いただくのが適切であると思われます。
  • 自筆で遺言書を作りたいのですが、サポートしてもらえるのでしょうか。
    はい。遺言に残したい内容をお聞きしたうえ、案文の作成や実際に遺言書を書くサポートもいたします。
  • 公正証書遺言を作りたいのですが、どんなサポートをしてもらえますか
    遺言書案文の作成から、公証役場への連絡と調整、証人の確保までサポートいたします。
  • 相続が発生し、銀行に届け出たら預金を引き出すには被相続人の戸籍が必要と言われました。戸籍の取得を弁護士に依頼することはできますか。
    はい、ご依頼いただけます。
    相続手続を進めていくにあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍は必ず必要になるものですが、これを集めるのは意外と手間がかかります。当事務所では、戸籍の取得、相続人関係図の作成についてもお受けしています。
  • 相続税についての相談はできますか。
    税金の問題については税理士にご相談ください。ご相談いただければ、税理士をご紹介することも可能です。
  • 相続放棄をしようかと悩んでいるのですが、その手続を依頼できますか
    はい、ご依頼いただけます。
  • 親族と争いたくないので、弁護士を代理人に立てたくないのですが、代理人にならずにサポートしてもらうことはできますか。
    はい、可能です。
    弁護士を代理人にたてることで、角が立つのではないかというご心配をされる方はいらっしゃいます。その場合、相続に関する交渉は依頼者様自身に行っていただき、弁護士が後ろから助言や文書作成をしてサポートすることもしております。
  • 遺言によって遺言執行者に指定されたのですが、サポートしてもらえますか。
    はい、当事務所では、遺言執行者の執行行為もサポートしております。
    遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人です。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。具体的には、相続人を確定し、相続財産を調査して相続人に報告し、相続財産を管理・保存して相続人に引き渡すなどの行為をしていきます。時には、相続人の廃除や債権を回収するための訴訟などを行ったりもします。
    遺言の内容によっては、法律知識のない方が的確に遺言を執行することが困難である場合があります。その場合、遺言執行者は代理人や補助者として弁護士を依頼することができますので、遺言執行者になられた場合はご相談ください。
  • 遺産分割協議をしているが、相続人の間で遺産である不動産の評価で意見が分かれてしまい、まとまりません。
    遺産分割の実務においては、遺産の分け方を決める前に、遺産の評価を行います。このとき、預金や証券については評価額が決まりやすいですが、不動産は評価に差が出ることがあります。遺産たる不動産を売却して売却代金を分ける場合は争点化しないのですが、相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人に対して代償金を支払うタイプの分割を行う場合(代償分割)は、不動産の評価が大きな争点となります。
    当事務所では、不動産業者からの査定の取得をお手伝いしたり、不動産鑑定士などと連携したりして、不動産の評価の問題についてもサポートしております。

離婚問題に関して

  • 離婚にはどのような方法がありますか?
    離婚する方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という種類があります。
    直近の調査では、2017年の離婚件数212,262件のうち、協議離婚が87%、調停離婚が9.8%、審判離婚が0.4%、裁判離婚のうち和解が1.6%、判決離婚が1%とのことです(厚生労働省・人口動態統計)。
    つまり、協議離婚が最も多く、調停や裁判に至っているのは全体の10分の1程度ということです。
  • どんな場合に離婚ができますか?
    協議離婚や調停離婚は、理由のあるなしにかかわらず、夫婦が合意すれば離婚できます。
    一方、裁判離婚は、合意がなくても理由があれば離婚することができますが、以下の離婚原因が必要になります。
    ①配偶者の不貞行為があること
    ②悪意の遺棄があること
    ③3年以上の生死不明であること
    ④回復の見込みがない強度の精神病であること
    ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
    つまり、不貞行為などの理由がなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」、いわゆる「婚姻関係の破綻」があれば、離婚できます。①~④に明示されていない理由、たとえば夫の暴言や性格の不一致、長期間の別居などはこの要件に該当すると主張していくことになります。
  • 不貞行為や暴力があるわけではないのですが、夫から暴言を吐かれたりします。離婚できますか?
    暴言は、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる必要があります。「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無は、一つの事情で決まるというよりは、総合的に考慮されるものですので、暴言の具体的内容にもよりますが、婚姻の経緯などもお聞きして判断していくことになります。
  • 夫から突然離婚したいと言われました。子どもが大きくなるまでは離婚したくないですが、離婚しなければなりませんか?
    協議離婚でも調停離婚でも、合意しなければ離婚になりません。
    夫から離婚訴訟を提起された場合は、離婚の理由があるかどうかによりますが、極論すれば、離婚を命じる判決が確定するまでは離婚になりません。
    ただ、別居が長期に及ぶなどの事情があれば、いつかは離婚が認められてしまいます。離婚後の生活費や財産分与などが確保できるのであれば離婚に応じるという選択もありうると思いますので、交渉の方法やタイミングをご相談ください。
  • 離婚するにあたって、何を決めるべきなのでしょうか。
    離婚するにあたっては、主に
    ①親権者
    ②養育費
    ③親権を持たない親と子の面会交流
    ④財産分与、年金分割
    ⑤慰謝料
    を取り決めます。未成年の子がいる場合は、離婚に際して①親権者を必ず決める必要がありますが、そのほかの条件は離婚した後でも決めることができます。ただ、財産分与は離婚後2年、慰謝料は離婚後3年などの期限がありますので、注意が必要です。
  • 妻が子どもを連れて出ていってしまいました。私(夫)は、親権は諦めなければいけないでしょうか。
    諦める必要はありません。ただ、親権を争うなら、監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てるべきでしょう。
    どちらが親権を取るかが争いになり、合意に至らない場合、最終的には離婚訴訟の中で親権者が指定されます。その場合、当然に母親が親権者になるとか、別居後監護している方に親権が認められるというよりは、父母のどちらを親権者とするのが子どもの利益になるかという観点からの総合判断になります。
    考慮要素としては、子どもの年齢、過去の養育の実績や養育環境、別居後どちらが養育しているか、養育に至った経緯(連れ去りの有無や状況)、経済的なことも含めた監護能力、面会交流が行われる見通しの、親族の援助等が考慮されます。
    妻が子どもを連れて出て、別居後監護しているとしても、妻の監護能力に問題があったり、子どもが父親と暮らすことを望んだりしている場合は、あなたに親権が認められることもあります。
    ただ、子どもの心理的安定性のためには現実に監護している者を優先する(親権者の指定によって養育環境をなるべく変更したくない)という考慮が働きますので、別居後、離婚までにどちらが現実に子どもを監護するかというのは親権者を決めるうえで重要な要素です。
    そのため、親権を争うのであれば、離婚協議をしながら、「監護者指定・子の引渡し」の手続をとって裁判所に監護者の指定をしてもらうことが非常に重要です。
  • 夫から、離婚はいいが子どもの親権は渡さないと言われています。私が専業主婦だったので経済力がなく、親権が取れるか不安です。
    上記のように、経済面からの監護能力も考慮されますが、あなたが専業主婦で別居後無職であったとしてもそれだけで親権がとれないわけではありません。今後仕事に就こうとしていたり、各種公的手当や養育費によって子どもを育てられるだけの経済力があると認められれば、あまりその点は不利にならず、むしろその他の要素(現実の監護者、これまでの監護実績、子どもの意向など)が重要になってくると思います。
  • 養育費はどのように決まりますか
    養育費は、当事者双方の収入、子の人数・年齢によって決まります。 実務では、いわゆる「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」によって示された算定方法によって計算されており、典型的なケースは簡易的な算定表によって算出されます。 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
  • 離婚の際に養育費を決めなかったのですが、今からでも払ってもらえますか
    払ってもらえます。
    実務では、養育費の支払いの始期は請求時又は養育費調停申立時とする判断が多いので、支払いを請求せずにいると、過去分の養育費が請求できない場合もあります。すぐに請求することを検討してください。
  • 離婚する場合、2人で築いた財産はどうなりますか?
    婚姻生活中に2人で築いた財産(自宅や預貯金、保険、株など)があれば、これらの財産は、離婚するときに分ける必要があり、2分の1ずつ分けるのが原則です。自宅のローンが残っていたり、夫婦の共有名義で購入した財産がある場合には、後々問題を引きずらないように、その扱いを解決しておかなければなりません。また、どちらが離婚を切り出したか、どちらに離婚原因があるかに関係なく、財産は分けられますし、専業主婦であっても財産を分けてもらうことが可能です。
    どのような割合で分けるかという問題より、どれが財産分与の対象財産か(結婚前から持っていた財産をどのように処理するか(特有財産の問題))や、どちらが自宅を取得するか、取得しない方にどのように財産をわけるか、別居に際して一方が持ち去った財産をどう処理するかといったあたりが争いになることも多く、そのあたりはケースバイケースになりますのでご相談ください。
  • 離婚することになったのですが、これまで私の給与を生活費にあて、夫の給与を貯蓄にあてていたので、貯金はほぼ夫の名義の口座にあります。私は財産分与は請求できないのでしょうか。
    請求できます。夫婦が婚姻中自己の名で得た財産は、それぞれの「特有財産」としてそれぞれに帰属します(民法762条・夫婦別産制)が、財産分与においては、どちらの名義かを問わず、婚姻中(同居中)に夫婦が協力して形成した財産を財産分与の対象とします。s
  • 夫婦の財産を子ども名義の口座に貯金していますが、財産分与の対象になるでしょうか。
    子どもへの贈与の趣旨でなされたものであれば財産分与の対象からは外れますが、実質的に夫婦の貯蓄として子どもの口座を使用していたのであれば財産分与の対象となると考えられます。
  • 不貞相手の名前と電話番号はわかりますが、住所がわかりません。
    基本的には、不貞相手の「氏名」と「住所」がわかれば、慰謝料請求をしていくことは可能です。
    相手の携帯電話の番号しかわからないというパターンでも、携帯電話会社に対して弁護士会照会を行い、加入名義人の氏名住所を開示させられる場合があります。
    その他、勤務先しかわからない、車のナンバーしかわからない、といったパターンがあるかと思います。そのような場合、弁護士会照会等の調査方法を用いて相手方の特定ができる可能性がありますので、ご相談ください。
  • 不貞相手に連絡しましたが返事がありませんが、どうすればいいですか。
    弁護士が代理人となる場合、基本的には内容証明郵便による通知書を送付し、請求内容を伝え、回答を待ちます。 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を誰が誰に出したかを日本郵便株式会社(郵便局)が証明してくれる制度です。なんら強制力を持つものではありませんが、いつどのような内容を請求したということが明らかになるので、消滅時効の完成を猶予することに法律上の主たる意味があります。
    また、受け取る側に与える印象が普通郵便より重いので、相手方が「放っておいてはまずい」と思って回答してきたり、弁護士等に相談にいくという事実上の効果も期待できます。
    インターネットを通じて24時間発送できる「e内容証明」というサービスもあります。
    当事務所でも通常はe内容証明で発送しています。
    https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html

    内容証明郵便を送っても返事や反応がない場合は、民事訴訟等の次の手段を講じることになります。
  • 不貞相手に認められる慰謝料額はどのくらいですか?
    慰謝料額は、事情により異なってきます。考慮要素としては、婚姻期間、年齢、夫婦間の子の有無、不貞関係の発生や継続についての主導性、夫婦関係が不貞によって破綻に至ったか否か、不貞関係が解消されたか、配偶者に対しての慰謝料請求の有無など様々な事情が考慮されます。
    特殊な事情によって300万円~500万円といった高額な慰謝料が認定された事例もありますが、一般的な相場としては50万円~150万円といったあたりが多いように思います。
  • 弁護士費用は相手に請求できますか?
    請求できます。ただし、判決で認められる弁護士費用は、損害額の10%程度です。慰謝料として100万円が認められた場合、弁護士費用として10万円が加算されることになります。
  • 独身だと思っていた交際相手が既婚者でした。慰謝料などは請求できるのでしょうか?
    相手が「独身だ」と嘘をついていた場合や、あなたが過失なく相手を独身と信じたといった場合は、人格権侵害を根拠に慰謝料を請求できる可能性があります。

交通事故被害に関して

  • 交通事故を起こした場合、どのような責任を負うのでしょうか?
    事故を起こした加害者は「刑事責任」「行政責任」「民事責任」の3つの責任を負います。「刑事責任」とは、犯罪行為に対する刑事罰を受ける責任です。自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪、道路交通法違反などがこれにあたり、罰金刑や禁固刑などの刑罰が科されます。「行政責任」とは、公安委員会による免許停止、免許取消しなどの処分を指します。「民事責任」とは、被害者に与えた損害を賠償しなければならないという責任で、民法や自動車損害賠償保障法に基づき発生します。
  • 交通事故にあった場合、加害者にどのような請求ができるのでしょうか?
    交通事故にあった場合に、加害者(多くの場合は保険会社)から賠償される損害は大きく分けて次の3つに分類されます。そして、それぞれの損害項目ごとにさらに細分化されます。

    (1)積極損害(交通事故によって支出を余儀なくされた損害)
    ①治療費②付添費③将来介護費④雑費(入院雑費等)⑤通院交通費・宿泊費等⑥装具・器具等購入費⑦家屋・自動車等改造費⑧葬儀関係費用(死亡時の場合)⑨損害賠償請求関係費(診断書などの文書料等)⑩その他
    (2)消極損害(事故がなければ将来得るはずだった利益)
    ①休業損害 ②入通院慰謝料 ③後遺障害慰謝料 ④後遺障害逸失利益
    (3)物損(事故によって破損した物の損害)

    これらの損害がどのように支払われるかについては、下記のブログもご参照ください。
    https://www.shibuya-mlo.jp/blog/blog01/2015/07/

労働問題に関して

  • どのような場合が不当解雇にあたるのでしょうか?
    解雇とは、使用者の一方的意思表示により労働契約を終了させることをいいます。 民法上は解雇に制限はありませんが、労働者保護のため、労働基準法等特別法により解雇には手続的制限と実体的制限が設けられており、これに反する解雇が不当解雇になるものです。
    不当解雇となる例としては、法律上制限されている
    ・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇
    ・業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇
    ・労働組合に加入したことなどを理由とする解雇
    といったものがありますが、実務上、よく争われるのは、解雇権濫用法理、すなわち「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇(労働契約法16条)です。
    服務規律違反、能力不足、非違行為などを理由とする解雇はこの類型にあたります。この場合、解雇理由となった事実があるかどうか、それに対する解雇という措置が相当かどうかといったあたりがポイントになってきます。
  • 長時間労働をしているのに、残業代が出ません。残業代を請求できるのでしょうか?
    残業をしているのに全く残業代が支払われていない場合、典型的には次のパターンが考えられます。
    ①管理監督者(労基法41条2号)として扱われている
    ②基本給に一定時間分の残業代が含まれているか、固定残業代が払われている
    ③単に会社側が(故意に)支払っていない

    ①の場合、たとえ社内の位置づけが「管理者」とか「管理監督者」とされていても、法律上の管理監督者に該当しなければ残業代が請求できます。管理監督者は、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」であり、かなり狭く解釈されています。判例上も、管理監督者性が争点になる事例は多くありますが、管理監督者であると認められた事例は多くありません。残業代を請求できる可能性がありますので、ご相談ください。
    ②の場合は、残業手当としての支給が有効かどうかによります。労働契約、就業規則などの定め方によりますので、書類とともにご相談ください。
    ③の場合、すなわち会社側が法律上の正当理由もなく残業代を払っていないという場合は、当然請求できます。ただ、請求せずに待っていても払われませんし、時効により消滅していきますので、早期の請求が必要です。

企業法務に関して

  • 顧問弁護士にはどのようなことを依頼できるのでしょうか?
    業務に関する法律相談や、契約書のレビュー、作成、取引先等とのトラブルに関する助言、従業員の労務関連の相談など、企業において日常的に生じる法律問題に対応いたします。また、具体的な紛争の代理などのご依頼もお受けしております。
  • 弁護士と顧問契約するメリットはなんでしょうか?
    日常的に相談を受けている顧問弁護士であれば企業の業務内容や内情を把握しています。そのため、トラブルが発生した際に、企業の事情に合わせた対処を、迅速に行うことが可能です。また、顧問弁護士がつくことで、企業の社会的信頼が高まるといえるでしょう。

不動産問題に関して

  • 家賃を滞納している借家人に退去してもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
    まず、借家人に対し、滞納家賃の支払いを催告し、期限内に支払がないときは賃貸借契約を解除するので明け渡すよう要求する通知をします。
    借家人が期限内に滞納家賃を期限内に支払ってこなかった場合には、賃貸借契約を解除することができるので、訴訟の予告をしつつ、明渡しを求めることになります。
    賃借人が明渡しをしない場合には、滞納家賃の支払と建物明渡しを求めて訴訟提起します。
    訴訟の継続中に、訴訟上の和解をすることも可能です。和解の場合は、事案の態様に応じて、滞納賃料をカットする代わりに速やかに明渡しを得るなど、様々な解決方法がありえます。
  • 借家人とのトラブルは不動産業者に相談したほうがいいのでしょうか?
    借家人との契約の際に、不動産業者が仲介・管理を行っている場合、借家人とのトラブルの解決をこの不動産業者に任せることがあるようですが、不動産業者は訴訟など法的手続をとることはできないので、事態の進展がないようであればある程度の段階で弁護士にご相談いただく方がいいように思います。