【離婚したい!】その2:協議離婚
2015.10.02更新
こんにちは!弁護士の砂子です。
10月に入り、すっかり秋めいてきましたね。
スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、と秋は何かとわくわくする季節です。
現在、東京で開催中のモネ展にもぜひ行ってみたいですね。
さて、本日は、離婚第2弾。
もっともポピュラーな離婚方法である協議離婚についてお話します。
協議離婚とは・・・
協議離婚とは夫婦2名での話し合い 離婚に合意することをいいます。裁判上の離婚とは異なり裁判所は関与しないので、離婚理由などは関係ありません。夫婦が離婚について同意していれば良いのです。
離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出・受理することによって離婚が成立します。離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2名の署名押印が必要です。証人は成人であれば、資格制限もなく誰でも構いません。弁護士に話し合いを依頼した場合には、弁護士が証人となることが多いです。
しかし、簡単な離婚方法であるがために、養育費、財産分与、慰謝料の金額など、十分に取り決めないまま離婚をしてしまう傾向があります。いったん離婚が成立した後では、相手も話し合いに応じてくれない可能性もありますので、取り決めはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。
ちなみに離婚後においても財産分与、慰謝料請求は可能ですが、これらには法律上の期間制限(時効)がありますので、ご注意ください。
【財産分与】
離婚における財産分与の請求は、離婚後2年間に限り可能です。
【慰謝料】
離婚における慰謝料請求は、離婚が成立してから3年間に限り可能です。
また、養育費の支払いなどが後々ストップされてしまうことがありますので、
公正証書を作成することをお勧めします。
協議離婚のメリットは、養育費や財産分与、慰謝料などが双方の合意で自由に決めることができるところにあります。裁判であれば、認められないような金額であっても合意があれば、それを離婚条件とすることができるのです。
また、裁判を行うよりも短期間で決着することが多いです。
離婚協議書において、取り決める事項としては下記のものがあります。
・慰謝料
・財産分与
・婚姻費用の清算
・年金分割
・養育費
・親権者(監護権者)の指定
・面会交流
・離婚後の氏
協議離婚は、夫婦相互の合意によって離婚することですが、どういう条件を出すべきか、どういうふうに交渉を進めるべきかなどでお悩みの方は、一度ご相談ください。
では。
弁護士 砂子昌利
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