【交通事故に遭ったら】その1
2015.06.04更新
こんにちは、弁護士の砂子です。
弊所は渋谷区の宮益坂上にあるのですが、この宮益坂は、その昔、富士見坂と言われていたそうです。
坂の上からガソリンスタンド側を見ると、富士山が見えたそうです。
今はヒカリエが見えます。
さて、本日は、交通事故に遭ったときのお話を一つ。
1.交通事故に遭った場合にまずすべきこと
交通事故に遭った場合には、まず警察へ連絡してください。 警察への届け出は運転者の義務です(道路交通法72条1項)。物損・人身にかかわらず、速やかに警察に連絡しましょう。
加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。
とくにケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。
当初、物損扱いにして、後から人身扱いにするめには、再度加害者と被害者が警察署へ行くことが原則となっており、大変な手間と労力を要しますので、ご注意ください。
また、仮渡金の請求などで必要になるので、自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けてください。
なお、事故を起こしたとき、間違っても逃げてはいけません。仮に事故現場から逃げることができたとしても、後で警察が自宅にやってきて任意同行を求められ、そのまま逮捕されるということも珍しくありません。さらに、いわゆる「ひき逃げ」として10年以下の懲役刑が科せられる可能性があります(道路交通法117条)のでご注意ください。
2.事故現場ですべきこと
(1)事故状況の確認
事故に遭ったときに、後々過失割合(加害者と被害者の事故に対する責任の割合)で揉めることがあります。また、後遺障害の認定時などにおいても、事故の程度が問題となることがあります。
そのために、警察の記録だけではなく、ご自身においても被害状況を写真に残しておくことが重要です。写メでもよいので、詳しく写真に残しておくことをおすすめします。
(2)保険会社への連絡
事故を起こした場合には、ご自身の保険会社に連絡を入れて下さい。ここで、うかつに当事者同士で示談などをしてしまうと後々のトラブルとなるので注意してください。
(3)加害者の確認
加害者についても下記の項目の確認をしてください。
・加害者の住所、氏名、連絡先
・加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、
証明書番号など
・加害車両の登録ナンバー
・勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
(※会社に損害賠償を請求できる場合もあります。)
3.やるべきではないこと
その場で示談することは避けるべきです。後々請求できるなくなる可能性もありますのでご注意ください。
あと、よくあるパターンとして現場で「全部私の責任です。」「責任をもって対応します。」といった私がすべて悪いというニュアンスの謝罪をしたり、一筆とられたりすることです。
事故の処理については、保険会社が調査をした上で過失割合を考慮して賠償金の提示をするのが一般的なので、過失割合が10:0ではないような場合には、後になって「責任をとれ!」と言われ、トラブルに発展することがありますのでご注意ください。
そうは言っても、もちろん誠意をもって謝ることは必要ではあります。
4.事故後にやること
人身事故の場合には怪我をしたことが必要となりますので、必ず病院に行ってください。
※事故直後は、パニックになっていたり、混乱していると思います。
※お電話での相談も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
→示談の流れ等については、また別の機会にお話します。
困ったときはまずはご相談ください!
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